事業所名 | ヘルパー事業所 はねときりん | ヘルパー事業所 アトリエ |
ロゴマーク |  |  |
管理者 | 畠山 司 | 中井 啓介 |
事業開始 | 2018年4月1日 | 2022年8月1日 |
サービス | 障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護) |
サービス内容 | (1)身体介護(居宅介護)
① 食事の介護
② 排泄の介護
③ 入浴の介護
④ 通院介助(身体介護を伴うもの)
⑤ その他日常生活を営むために必要な身体の介護
(2)通院等乗降介助(居宅介護)
(3)家事援助(居宅介護)
① 調理
② 洗濯
③ 掃除
④ 通院介助(身体介護を伴わないもの)
⑤ その他日常生活を営むために必要な家事の援助
(4)生活等に関する相談及び助言(居宅介護)
(5)重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要する障害者に対して、当該障害者の身体その他の状況及び置かれている環境に応じて入浴・排泄・食事等介護・調理・洗濯・掃除その他の家事・外出時における移動中の介護。
(6)サービス利用申請の援助
利用者がサービスの利用や支給期間終了に伴う申請が円滑に行えるように、必要に応じて相談・助言等の支援を行う。
はねときりんは、サービス提供にあたり、次の行為は行わない。
(1)利用者本人の支援に該当しないもの
① 利用者の家族のためのサービス
② 主として利用者が使用している居室以外の掃除
③ その他利用者本人への支援と認められないもの
(2)日常生活の援助に該当しないもの
① 庭の草むしり・花木の水やり
② ペットの散歩等の世話
③ 部屋の模様替え・大掃除
④ 特別な準備を伴う調理
⑤ その他日常生活の援助から逸脱した支援
(3)その他
① 利用者又はその家族に対して行う宗教活動や政治活動
② はねときりん以外の営業活動
③ 医療行為
④ その他の迷惑行為
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その他 | サービスの利用料金は、総合支援法に則り自己負担額が変わります。詳しくは直接お問い合わせいただくか、市役所等へご相談ください。 |
処遇改善 | 福祉・介護職員処遇改善加算とは、「事業主が福祉・介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、福祉・介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境を整備するとともに、福祉・介護職員自身が研修等を積極的に活用することにより、福祉・介護職員の社会的・経済的な評価が高まっていく好循環を生み出していくことが重要であることを踏まえ、事業主の取組がより一層促進されるよう」という趣旨である。
羽梨の翼では、福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰと福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰを適用し、職員の処遇改善を図っています。 |